Q 4-5:退学や停学について、考え方や基準を教えてください。

学校からの回答


重大な問題があった場合に自宅待機してもらう場合があります。


飲酒や喫煙、いじめや窃盗に関しては、停学または退学となることがあります。周囲に与える影響も考慮して判断します。


中学生に「退学」「停学」という指導はありません。


中学につきましては、他の生徒に多大な迷惑をかけ、一緒に学習生活をおこなえないような場合には進路変更を考えてもらう場合もあります。

状況によりますが、風紀を乱し、ルール、指導に従えない場合は
厳しい対応になることもあります。

これといった基準を申し上げるのは難しいですが、基本的には”学校”ですので正しい方向へ導くということが使命だと思います。ただ、学校で対処できないような事項が発生した場合には退学・停学という選択肢が出てくると思います。

度重なる学則違反によります。
特に、他者への攻撃的な行為や反社会的行為には厳しく対処します。

規定には退学や停学の記載はありますが、実際に退学・停学のケースはありません。


本人及び周囲への教育的配慮を十分に考えて判断する。


私学にはそれぞれ建学の精神があります。学園の方針に納得いただけない場合以外、基本的に退学や停学を勧告することはありません。

当該生徒のことを第一に考えます。周辺への影響や被害者がいれば相手のことも考慮するでしょう。
同様の前例があれば、それも基準になります。

本人への悪影響や、他の生徒へ悪影響を及ぼすものについては、厳正に対処しています。


他の生徒の迷惑になる行為、社会的に迷惑をかける行為については、厳しく指導しています。



飲酒、喫煙、不正行為等は停学です。



現在の校則に違反した場合などは、この対象になることがあります。



退学・停学は、主に校則を著しく違反するなどの素行不良や、留年により同じ学年に2年以上在籍することで対象となります。


生徒が学ぶことが目的ですので、停学や退学はごく稀です。
罰を与えることが目的ではなく、教え諭すことで生徒自身の成長を促すことが目的です。
生徒自身が気づき、学び、直すことが大切と考えます。
停学や退学になるのはかなり悪質なケースのみです。


生活指導上、著しい問題があった場合(法律に抵触するような行為、試験不正行為、他者に危害を加えた場合等) 状況にもよるので一概に、具体的に説明することは難しいですが、退学者でこうしたケース(本人の希望ではなく)は稀です。



平成18年に開校してから14年間、事例は1件もありません。指導を必要とする案件はありますが、担任を中心にじっくりと話をして、その生徒・保護者に寄り添いながら望ましい方向へ導きます。


一律に判断することが難しいので、個々の事例につてい教員全体で話し合いをして決定していきます。

「他者の安全を脅かすこと」「学校の名誉を著しく傷つける悪質な行為」は厳しい判断となります。

犯罪行為、それに準じる極めて悪質な行為があった場合、さらに指導による改善が見られず学校生活に適応できない場合には授業出席停止などの措置をとることがあります。改善指導に保護者の協力が得られない場合も同様です。

・中学の退学は相手に危害をあたえたり、いじめをした場合
・高校の退学も上記同様、プラス度重なる無期停学


停学は高校のみ。飲酒等の軽度の停学もあれば、SNS等の悪質な行動では無期停学になる
中学でもSNSに対する問題行動は、厳しく指導している





まずは生徒理解に努めます。そのうえで明らかな素行不良が認められた際に行うことがあります。明確な基準はありません。


失敗する前提で接しておりますので「一発アウト」という形には致しません。
失敗から学べるよう、諭していきます。
ただし、同じことを何度も繰り返した場合や、反省が見られない場合には残念なケースになることもありますが、そこに至るまでには相当時間をかけて保護者様も含めてコミュニケーションをとるようにしております。


そもそも退学や停学の規定がありませんが、法律に触れるようなことや道義を大きく外れるようなことがあれば、その可能性を否定はできません。


中学生には基本的に停学はありません。学則上それぞれ起きたトラブルに対して説諭を行い、反省を促すことを基本としています。何かあれば即退学ではなく、時間をかけて子どもたちが善悪を理解できるように指導することを第一としますが、他者に対して危険が及ぶ場合、指導対象となります。



退学に一律の基準はありません。また、中学に停学はありません。
生徒にとって何が最も良い選択なのか、教育的な観点から慎重に判断しています。


社会規範を逸脱した場合に、退学や停学となることがあります。





悪質な問題行動や他の生徒の安全が保てない、また改善が見られない場合などは厳しい指導を行うこともあります。

学校の規則や社会の法律に反する行動があった際に、対応しています。

退学処分となる事例はめったにありません。登校しての謹慎など度重なる指導がありその経過の中で陶冶性が見られない場合には自主的に退学された方もおられます。

・内外の他者への迷惑行為等については厳しく対応しています。
 ・生徒面談については、複数の教員で行います。
 ・退学や停学についての判断は、慎重に行っています。


中学生には停学や始末書などの処分は無く、指導を重ねることを重視しています。
高校生については下記の通りです。

【停学】
同じ内容の始末書が2度目の場合や飲酒や喫煙(校外)、万引き、いじめや暴行などであるが、ケースによって期間や処分の内容が変わることもある。

【退学】
同じ内容の停学が2~3度目。校内での喫煙や飲酒。校内での窃盗(他の生徒の現金や貴重品など)。わいせつな行為。悪質ないじめや暴行。

【始末書】髪染め、脱色、等です。


基本的には、他の生徒への危害を加えたり、他の生徒の教育を受ける権利を著しく侵したりした場合に停学および指導になり、度重なる場合は退学になるケースもあります。


中学生には停学はありません。一番重いケースで「謹慎」でしょうか(たとえばSNSで問題を起こした場合など)。


過失や些細な逸脱行動は、対話によって本人の反省と行動改善を促す方針ですが、法に抵触するケースやいじめなど他の生徒の安全を脅かすようなケースでは、別室での継続的な指導や出校停止を課し、場合によっては転退学を促すこともあります。

反社会・非社会的行為、出席常ならず、学校の指導に従わないがある場合、検討します。

法を犯すような事例が発生すればそれなりの対応をせざるを得ませんが、基本的に処分に至るケースはほとんどありません。その際には当該生徒のその先を一番に考えた対応をしております。

・特別指導委員会が決定
・学年主任訓戒→教頭訓戒→校長訓戒→退学勧告


基本中学は停学、退学処分をせずに登校させての対応をしていますが、警察関係の場合は除きます。
「テストにて不正行為など」で生徒指導部部長、学年主任、教頭の指導などがあります。


法に触れた場合は退学となります。これ以外については話し合いをしながら判断していきます。


学校のルールを著しく破る場合、上記のような処分をせざるを得ないケースがあります。
入学時に「学校生活のルールとマナー」についての説明があります。


反社会的な行動の場合はその度合いに応じて教育的な観点から委員会で検討する。

校則には「性行不良にして改善の見込みなしと認められた者」等の基準が記載されています。
聖園とは別の環境で内省・再出発したほうが本人の成長につながると判断された場合に、停学や退学が下される場合もありますが、その判断に至る前には教職員・スクールカウンセラー・スクールサポーターによる関わりが用意されています。

・まわりの生徒に危害を加えるおそれがある
・学校から繰り返し指導があるにもかかわらず、改善されない

性行不良で改善の見込みのない場合、正当な理由なく、出席常でない場合、学校の秩序を乱したりした場合は退学、停学になります。具体的には、暴力行為やいじめ行為、無断アルバイト(高校生は保護者の申し出があり、学校が許可する場合があります)などです。最近では、SNSの普及などによるトラブルに関しても、処分が多くなっています。

学校の秩序を乱すような行為が甚だしい場合には特別指導を行います。特別指導には、校長けん責、学年指導、謹慎指導等があります。度重なる指導にも関わらず、同様の行為が繰り返される場合や、特に悪質な場合は、高等学校への被推薦資格を失ったり、転学を促すこともあります。


・犯罪行為やそれに準ずる行為があった場合は退学
・本校の定める校則の違反が複数回にわたり合った場合に停学、または退学